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    立川三田会会則

 (名称)

第1条    本会は立川三田会と称する。

 

 (事務所)

第2条    本会は、立川市内に事務所を置く。

 

 (目的)

第3条    本会は、会員相互の親睦を深め地域社会の発展に貢献するものとする。

 

 (会員)

第4条    本会は、立川市内及び近郊在住または在勤の慶應義塾塾員並びに役員会で承認された者をもって構成する。

 

 (役員)

第5条    本会には、次の役員を置く。

              会長     1名         副幹事長    10名以内

              副会長     3名以内          会計        2名以内

              幹事長     1名                   

              

      2.本会には、監事2名以内を置く。

      3.本会には、名誉会長・顧問を置くことが出来る。

 

 (幹事)

第6条    本会には、幹事20名以内を置く。

 

 (役員並びに幹事の職務及び権限)

第7条    会長は、本会を代表し、会務を統括する。

     2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは、会務を代行する。

     3.幹事長は、会務を遂行する。

     4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に支障あるときは、その職務を代行する。

     5.幹事は、幹事長の指示により、会務を遂行する。

     6.会計は、本会の会計を取り扱う。

     7.事務局は、本会の総務を遂行する。

     8.監事は、本会の事業並びに会計を監査する。

 

 (役員の選任)

第8条    役員は、総会で選任する。

 

 (役員並びに幹事の任期)

第9条     役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、会長の任期は2期4年を限度とする。

 

 (総会)

第10条   総会は、会員をもって構成する。

     2.総会は、毎年1回、会長が招集し開催する。

     3.総会は、会則の改廃、役員の選任、決算その他重要事項について決定する。

 

 (役員会)

第11条   役員会は、第5条1項の役員をもって構成する。

     2.役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

     3.役員会は、総会の決定に基づき、会務の執行を決定する。

 

 (決議)

第12条   総会及び役員会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

 

 (幹事会)

第13条   幹事会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。

     2.幹事会は本会活動の中心たる同好会活動等につき、情報交換及び共通事案の協議を行う。

 

 (費用)

第14条   本会の運営に関する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

 

 (会費)

第15条   本会の会費は、年額5,000円として、会員は毎年12月末日までに会費を納入するものとする。

 

 (会計年度)

第16条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

 

 (附則)

 1.この会則は平成8年5月25日に制定、同日より施行する。

 2.平成19年6月9日  改定

 3.平成20年6月7日  改定

 4.平成24年6月2日  改訂

 5.平成27年6月6日  改訂

 6.平成30年6月2日  改定

 7.令和 4年7月8日  改定

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